原子力発電所の廃止措置

現在、運転されている原子力発電所も、いつかはその役目を終える日が来ます。日本では、廃止を決定した原子力発電所では、廃止措置が行われ、放射性廃棄物は最終的に廃棄されます。

廃止措置の基本方針

使用済燃料を炉心から取り出したあと、原子炉設置許可を失効させるに至る過程を廃止措置と呼んでいます。
原子力委員会は、原子力発電所の廃止措置について、次のように定めています。

  • 原子力施設の廃止措置については、安全の確保を前提に、地域社会と協調を図りつつ進めることが重要である。
  • 敷地を原子力発電所用地として、引き続き有効に利用することが重要である。
  • 廃止措置の進め方については、引き続き使用できる施設等の再利用を十分考慮した上で、原子力発電所の運転終了後できるだけ早い時期に解体撤去することを原則とする。

廃止措置の規制

廃止措置を安全に行うための規制として、次の基準に関する事項を、事業者が記した廃止措置計画の認可が、原子力規制委員会によって行われます。

  • 炉心から使用済燃料が取り出されていること
  • 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること
  • 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること
  • 核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉による災害の防止上適切なものであること

廃止措置の手順

廃止措置では、運転中に使用した燃料を搬出するとともに、配管内などに付着している放射性物質の除去や、放射性物質の量を減少させるため安全に貯蔵するなどして、放射線に関する規制を遵守しながら、施設の解体を進めます。

廃止措置の工程

廃止措置の工程は、20~30年程度の長期にわたります。
この期間の中で、施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によって汚染された物の廃棄を行っていきます。

廃止措置の状況

日本初の商業用原子力発電所である日本原子力発電(株)東海発電所は約32年にわたる運転の後に廃止を決定し、2001年12月から解体に着手しています、また、浜岡原子力発電所は、2009年1月に1、2号機の廃止を決定しました。同年11月に廃止措置計画が認可され、廃止措置を進めています。
最近では廃止を決定した玄海原子力発電所1号機、美浜発電所1・2号機、敦賀発電所1号機、島根原子力発電所1号機、伊方発電所1号機が廃止措置計画を申請し、認可されています(2017年6月)。

電気事業連合会では、どのように廃止措置が進められているのか、その取り組みを紹介するパンフレットを発行しています。

PDFが開きます原子力発電所の廃止措置

廃止措置に伴い発生する放射性廃棄物

廃止措置に入り、使用済燃料を搬出した原子力発電所を解体すると廃棄物が発生しますが、その大部分は「放射性廃棄物でない廃棄物」と「放射性物質が少なく、放射性廃棄物として扱う必要のないもの(クリアランス対象物)」で、資源の有効利用の観点からできる限りリサイクルしていきます。
一部の放射性廃棄物(低レベル放射性廃棄物)は廃棄する必要がありますが、その放射性物質の量の区分に応じた処分について、国で規制整備が進められています。

日本原子力文化財団/原子力・エネルギー図面集

資源エネルギー庁

日本原子力文化財団/原子力総合パンフレットWeb版

クリアランス制度

原子力発電所の運転・解体に伴って発生する放射性廃棄物のうち、放射性核種の放射能濃度が極めて低く、人の健康への影響がほとんどないものは、普通の廃棄物と同様に再利用や処分ができます。
クリアランス制度

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